運営規約
大阪国際フォーラム規約
- (名称)
- 第1条 本会は大阪国際フォーラム(以下「フォーラム」という。)と称する。
- (目的)
- 第2条 フォーラムは文化(芸術・芸能)、学術、経済、都市環境等のテーマを基に、国際交流都市・大阪の発展に寄与するための諸活動を行う。
- (活動内容)
- 第3条 フォーラムは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) セミナーの開催
(2) 展示会の開催
(3) 音楽会等芸術・芸能関係のイベントの誘致と開催
(4) 会員相互の親睦と交流
(5) 会報の発行
(6) その他前条の目的を達成するための活動
- (会員)
- 第4条 フォーラムは、会員と特別会員をもって構成する。
2 会員は、フォーラムの目的に賛同する、企業、各種団体、個人とする。
3 特別会員は、会長がフォーラムの目的達成のために必要と認めた者とする。
4 入会及び退会の手続きは別途定める。
- (役員)
- 第5条 フォーラムに会長1名、と副会長、幹事を複数名置くとともに、必要に応じて、会長代行と名誉会長、顧問を複数名置く。
2 役員は総会において選任する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- (役員の職務)
- 第6条 会長は、フォーラムを統括する。
2 副会長は、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 幹事は、フォーラムの事業を企画し推進する。
- (総会)
- 第7条 総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集し開催する。
但し、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を招集することができる。
2 総会は、次の事項を協議し決議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の選任
(4) その他フォーラムに関する重要な事項
3 総会は、会長が議長となる。
4 総会は、会員の過半数(委任状による出席を含む)の出席によって成立する。
5 総会の決議は、出席者の過半数をもって決する。
- (役員会)
- 第8条 フォーラムに役員会を置く。
2 役員会は、会長、専任副会長と副会長で構成する。
3 役員会は、フォーラムの運営に関する重要事項を審議する。
- (企画運営委員会)
- 第9条 フォーラムに、企画運営委員会を置く。
2 企画運営委員会は、会長が指名する幹事をもって構成する。
3 企画運営委員会は、第3条に掲げる事業の企画推進を行う。
4 企画運営委員会に、必要に応じ部会を設置することができる。
- (会計及び会計監事)
- 第10条 フォーラムに会計1名を置き、フォーラムの経理をおこなう。
2 フォーラムに会計監事1名を置き、経理事項の監査を行う。
3 会計、会計監事は会長が指名する。
- (会費)
- 第11条 フォーラムの活動に必要な経費は、会員の年会費をもって充てる。
2 年会費は、一口2万円とし、企業、各種団体は2口以上とする。
3 特別会員は、年会費を要しないものとする。
4 会長が特に認めた者は、年会費を要しない。
- (会計年度)
- 第12条 フォーラムの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。但し、設立の年度は、フォーラムの発足の日から直近の3月31日までとする。
- (事務局)
- 第13条 フォーラムに事務局を置くものとし、大阪市内に置く。
- (雑則)
- 第14条 この規約に定めるもののほか、フォーラムの運営に関し必要な事項は、会長が定める。
- 附 則
- この規約は平成21年8月28日から実施する。
- 附 則
- この規約は平成25年6月20日から実施する。
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